 |

|
 |
|
|
|
|
| 検査技術学専攻同窓会会則 |
| 平成7年7月7日評議員会決定 |
第1章 総 則
第1条 本会は、お茶の水会検査技術学専攻同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦融和を図り、会員と母校との密接な関係を保ち、もって
会員と母校の発展ならびに検査医学の使命達成に資することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の親睦福祉に必要な事項
(2)集会の開催
(3)会誌、会員名簿の刊行
(4)その他必要な事項
第4条 本会は、本部を東京都文京区湯島1丁目5番地45号東京医科歯科大学内に置く。
第2章 会員および会費
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 (2)名誉会員 (3)特別会員 (4)賛助会員 (5)準会員
第6条 正会員は、次の者とする。
東京医科歯科大学医学部保健衛生学科検査技術学専攻(以下「検査技術学専攻」
という)の卒業生
第7条 名誉会員は、次の者とする。
本会または検査技術学専攻に多大の貢献があった者で、理事会で推薦され評議員
会が承認した者
第8条 特別会員は、次の者とする。
(1)検査技術学専攻教授及び教授であった者
(2)その他理事会で推薦され評議員会が承認した者
第9条 賛助会員は、次の(1) または(2) のうち本会への入会を希望する者及び(3) の者
とする。
(1)検査技術学専攻教官及び教官であった者
(2)本学大学院医学系研究科の学生および保健衛生学科専攻生並びにそれぞれの
終了した者
(3)その他理事会で推薦され評議員会が承認した者
第10条 準会員は、次の者とする。
検査技術学専攻の学生
第11条 正会員、特別会員及び賛助会員は、会費を納入するものとする。ただし、準会員
は入会準備金を納入するものとする。その額は評議員会で定める施行細則による。
2. 会費減免は評議員会で定める施行細則による。
第12条 会員は、次の事由により会員の資格を失うものとする。
(1)退会 (2)死亡 (3)除名
第13条 会員が退会を希望するときには、その理由を付して会長に退会届を提出しなけれ
ばならない。
第14条 会員で本会の主旨にもとる行為若しくは本会の名誉を毀損する行為のあった者、
又は著しく会費を滞納した者は、理事会及び評議員会の議決を経て、会長はこれ
を除名する事ができる。
第3章 役員 ・評議員 ・委員
第15条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)専務理事 1名
(4)理事 若干名 (5)監事 2名
第16条 評議員は、各卒業年次の会員のうちから3名の割合で選出する。また、特別会員
及び賛助会員のうちから若干の評議員を選出することができる。その数は理事会
で定める施行細則による。
第17条 評議員会議長及び副議長各1名は評議員のうちから評議員会で選出する。議長は
評議員会を管掌し副議長はこれを補佐する。議長及び副議長は理事を兼ねること
ができない。議長及び副議長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第18条 会長は、評議員会において会員より選出する。会長は本会を代表し、会務を統括
する。副会長は理事会で選出する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時
又は欠けたときその職務を代行する。
第19条 理事は、評議員会において会員より選出する。なお、別に会長指名の理事若干名
を置くことができる。ただし、その数は全理事数の半数を超えることはできない。
理事は、評議員の資格を得るものとする。理事は、理事会を組織し、その議長は
会長とする。
第20条 会長は、会務を処理するに当たり理事のうちから専務理事を指名する。専務理事
は、会長の指示により会務を処理する。
第21条 監事は、評議員会において選出する。監事は、評議員会議長若しくは同副議長を
兼ねることができない。監事は、会務及び会計を監査する。監事は、理事会及び
評議員会に出席し、意見を述べることができる。
第22条 会長は,必要に応じ会務を処理させるための委員を委嘱することができる。
第23条 本会に、名誉会長を置くことができる。
第24条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 補欠又は補充の役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行
うものとする。
第4章 会 議
第25条 理事会は、次の事項に関し議決し、施行する。
(1)副会長の選出
(2)会長指名理事の承認
(3)会務の分担及びその執行
(4)評議員会及び総会の開催
(5)予算及び決算
(6)基本財産及び基金の管理運用
(7)会員の入退会及び除名
(8)支部及び部会の承認
(9)その他必要な事項
第26条 評議員会は、定例評議員会及び臨時評議員会とする。定例評議員会は毎年1回
会長が招集しなければならない。臨時評議員会は,(1)理事会において必要と認め
たとき,(2)評議員現在数の3分の1以上からの開催の請求があったとき,(3)監事
が第21条の職務を行うため必要と認めたとき、会長はすみやかにこれを招集しな
ければならない。
2. 評議員会は評議員現在数の過半数が出席しなければ開くことはできない。
ただし出席については委任状をもってこれに代えることができる。
3. 評議員会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)会則の変更
(2)会長、理事及び監事の選出
(3)総会の開催
(4)会費
(5)予算及び決算の承認
(6)会務及び事業報告
(7)会員の入退会及び除名
(8)その他必要な事項
4. 評議員会における議決は第7章第33条の場合を除き、出席議員の過半数を
もって決する。
第27条 本会は、会務一般を報告するため総会を開催する。総会は、定例総会及び臨時総
会とする。定例総会は、毎年1回開催するものとする。臨時総会は、理事会また
は評議員会において必要と認めたとき開催する。総会は、会長が招集する。
第5章 支部及び部会
第28条 本会に、支部及び部会を置くことができる。
第29条 支部及び部会を新たに設立しようとするときは、理事会の承認を受けなければな
らない。
第30条 支部には、支部長を置く。部会には、部会長を置く。支部長は支部を代表し、
部会長は部会を代表し、それぞれ評議員会に出席し、意見を述べることができる。
支部長及び部会長に事故あるときは、代理を委嘱することができる。
2. 会長は本部と部会及び支部との連絡を密にするため、毎年1回部会長・支部
長会を開くものとする。
第6章 会 計
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第32条 本会の予算及び決算は、評議員会の承認を受け、なお、決算は総会に報告しなけ
ればならない。
第7章 会則の変更及び補足
第33条 本会則は、評議員会において出席議員の3分の2以上の同意がなければこれを
改正することはできない。
第34条 本会則に定めるもののほか施行に関し必要な細則は、理事会または評議員会の
決議を経て、別に定める。
附則
この会則は、平成7年7月7日から施行する。
施行細則
1. 会費は、4年会費制とする。会費の納入は卒業時に10,000円、その後4年ごとに
10,000円を納めるものとする。ただし、金額に変更あるときは、改定額を納める。
2. 入会準備金は、30,000円とする。
3. 名誉会員は、会費を免除される。 (以上 平成7年7月7日評議員会決定)
4. 特別会員及び賛助会員から選出される評議員数は、それぞれ3名以内とする。
(平成7年7月7日理事会決定)
附則
この細則は、平成7年7月7日から施行する。
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|